10月1日から消費税が8%から10%に切替わりましたね。補聴器の買い替えや、装用を検討されている方、そして、そのご家族の中には「補聴器も増税の対象なのかしら?」と疑問に思われている方は、たくさんいらっしゃるでしょう。なので、初めに答えを伝えておきます。補聴器は非課税対象製品のため消費税はかかりません。
消費税とは?
そもそも、消費税とは何でしょうか。
まず、戦後日本において税に関する制度は、所得税を主とするものでした。
この他、消費税に似た物品税というものがありました。これは、毛皮製品やゴルフ製品などといった贅沢品に対しての課税なのですが、高度経済成長期を経て、国民の所得水準が上がるにつれ、これらの製品も簡単に手が届く人が増えていきました。すると、何を基準に贅沢であるかという線引きや選別が難しくなります。
また、所得水準が上がることによって社会制度のサービスも多様化していきます。
所得税を納税している世代の中心は20歳~64歳のため、日本の人口高齢化に伴い所得税をメインにした財源だけでは枯渇する恐れがあります。
そこで、当時の政府(竹下内閣)は、物品税の問題や、所得税を納税する世代への負担や不公平感を解決するために消費税を導入することに踏み切りました。
消費税は平成元年の4月からスタートし、最初は3%でしたが、平成9年に5%、平成26年に8%へ引き上げられ、令和元年10月から10%となりました。
なぜ補聴器は非課税対象商品なのか
では、なぜ補聴器は非課税対象商品なのでしょうか。
よく聞かれる答えは「補聴器は薬機法で医療機器とされているため」でしょう。
しかし、課税の対象となっている家庭用マッサージ器やコンタクトレンズも、同じように医療機器とされています。
なので、正しい答えは、「消費税法施行令(昭和六十三年政第百号)第十四条の四第一項及び第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定した身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品(身体障害者用物品)の購入、譲渡、貸付け及び製作の請負並びに一定のものの修理は、非課税とされており、この身体障害者物品に、補聴器※も入っているため」になります。
※ここでいう補聴器とは、補装具告示の別表にて書かれた基本構造を持つものとされています。
【注意!】電池やアクセサリーは課税の対象です!
補聴器は非課税ですが、電池や乾燥剤、アクセサリーなどは課税の対象になっております。
補聴器乾燥ケース
(中の乾燥剤は交換が必要です)
電池や乾燥剤は消耗品のため、なるべく出費を抑えたいところですよね。
とくに電池は補聴器装用者にとってはとても大切なもの!
最近は、電池の交換が必要ない充電タイプの補聴器が販売されています。
スターキーも充電タイプの補聴器を扱っており、最新の Livio(リビオ) RIC R補聴器は、満充電の状態で24時間使用可能です。(過去の紹介記事はこちら)
Livio(リビオ) RIC R補聴器
補聴器販売店のスタッフに聞こう!
補聴器販売店の方は、補聴器選びのエキスパートです。
分からないこと、聞きたいことは予めメモにしておくと、良いかもしれません。
スターキー製品の取扱店は検索ページにて探すことができます。
ぜひ、お近くの補聴器販売店で相談されてみてはいかがでしょうか。
引用: